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商業登記について

 
 株式会社、有限会社等の会社や、宗教法人、NPO法人等の法人は、その商号(名称)、本店(主たる事務所)、目的、資本金、資産の総額、役員等の法定事項を登記簿に記載して公示することが法律上義務づけられています。登記簿に記載された事項から、これから取引や契約をしようとする相手方の会社がどのような営業内容か、代表者が誰なのか、何年くらい営業しているのか、ということを事前に確認することができるので、取引の安全に役立っています。

 会社は多くの人々と大量の取引をするため、登記された事項に変更があった場合には、一部の例外を除き原則として2週間以内に登記をしなければならないと法律は定めています。この期間を経過すると法律は罰則(過料)を設けていますので注意が必要です。

 役員を変更したり会社の機関構成を見直す、商号や目的を変更する、資本金を増加する、合併や会社分割等の組織再編をする、解散するなどの場合に、会社や法人に関する登記申請について代理人となり、サポートします。また、めまぐるしく変化する社会情勢に合わせ、企業法務のコンサルタントとしてもご依頼主を支えることができます。お気軽に当事務所までご相談下さい。
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司法書士小室事務所

 

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