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裁判業務について

 
 司法書士の裁判業務としては、①裁判所に提出する書類の作成②民事の簡易裁判所における手続代理(訴訟の目的の価額が140万円を超えない事件)があげられます。①については民事事件だけではなく家事事件も可能です。悩んでいたり、困ったことがあればお気軽に当事務所までご相談下さい。
 
 
民事事件の裁判所を利用する主な手続
 
1 通常訴訟
 個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争の解決を裁判所に求める手続きです。例えば,貸金の返還請求やアパートの賃料の支払請求,敷金の返還を求める場合,不動産の明渡し,交通事故による損害賠償請求などを求める訴えは,この類型に入ります。
 訴状というものを作成して裁判所に提出することから手続きが始まっていき,裁判所は,民事訴訟法に従って審理することになります。
 
2 支払督促
 金銭や有価証券などの給付に係る請求について,請求に理由があると認められる場合に,支払督促を裁判所書記官が発する手続であり,相手方が裁判所からのこの支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付し,債権者はこれに基づいて強制執行(給料の差押え等)の申立てをして,強制的に貸したお金を回収することができるようになります。

3 民事調停
 上記1の訴訟と異なり,裁判官だけで厳格な審理を行うものではなく,一般人である調停委員2人以上が加わって組織した調停委員会において,お互いの言い分を聴き,法律的な評価をもとに条理に基づいてお互いの歩み寄りを促し,当事者の合意によって解決を図る手続きです。
 調停は,訴訟ほどには手続が厳格ではないため,だれでも簡単に利用でき,当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点があります。

 
4 少額訴訟
 60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争を解決する特別の手続です。
 この手続を利用するには,原告(訴えを提起する人)がその手続きを行うことを事前に希望し,相手方がそれに異議を言わない場合に審理が進められます。
 少額訴訟手続は,原則1回の審理で判決まで出してもらう手続きですので,最初の期日までに,自分のすべての言い分と証拠を裁判所に提出する必要があります。
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