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債務整理について
借金でお悩みの方はお気軽に当事務所までご相談下さい。
費用について法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用することもできます。民事法律扶助制度とは、司法書士の報酬等の費用を法テラスが立て替える制度です。
借金を整理することを「債務整理」といいます。債務整理の手続きをするには、4つの方法がありますが、いずれもまず次のような作業を行います。
1 受任通知の発送
当事務所より、債権者(貸主)に債務整理をする旨を伝え、取引明細書の開示を
請求します。受任通知を送ることで債権者からの借金の取り立ては一時的にストップします。
2 引き直し計算
債権者との取引が法律に定めた正しい利率(利息制限法所定の上限利率(元本に応じて15%から20%))を超えている場合には,法律に定めた正しい利率で計算し直す。
本当に支払わなければいけない借金の額を確定させる(計算し直すことで支払う必要がなくなったり,利息を払いすぎていた場合には過払金が戻ってくることもあります)。
引き直し計算をして、債務の額を確認した上で、以下の4つのいずれかの手続を進めていきます。
①任意整理
法的手続きは、裁判所に申し立てをすることが主ですが、任意整理とは、その裁判所を介さずに債権者(貸主)と直接交渉して、分割返済の方法を決めることです。無理のない返済計画を立てた上で、債権者と合意(和解)ができるよう、交渉をしていきます。
合意(和解)をするための交渉の内容は、遅延損害金や将来の利息を付けないで分割返済していくことが基本ですが、任意整理は話し合いですので、交渉がまとまらず和解できないこともあります。(分割払いの場合は、3年から5年で支払い終えることが目安になります。)
引き直し計算の結果、利息を多く払いすぎていた場合には、貸金業者に対して過払金の返還請求を行います。
②特定調停
特定調停とは、簡易裁判所に申し立て、調停委員を交えて債権者(貸主)との間で借金の額を確定し返済方法を決める方法です(合意がまとまることを調停成立といいます)。任意整理と同じく債権者と返済の合意をする手続きですので、まとまらない場合もありますが、任意整理と異なり、調停成立のときに作成される「調停調書」には裁判の判決と同じ効力があります。よって、調停の内容どおりに返済ができないときには、すぐに給料の差押えなどを受けるという不利益がありますので注意の必要があります。債権者全員を相手にする必要はないので一部の債権者について特定調停を利用することもできます。
③個人再生
個人再生とは、継続的に収入を得る見込みのある「個人」が、多額の借金のために返済が困難なとき、地方裁判所へ申し立て、破産をせずに生活再建を行うための制度です。
裁判所が認めた場合には、借金の「一部」を支払い、残りを免除してもらうことができます(ただし「一部」がどれくらいになるかはケースにより異なります)。
住宅を処分せずに手元に残したまま借金を返済したい場合などは、「住宅資金特別条項」を利用することで住宅ローンを全額支払い、他の借金だけを「一部」支払うことも可能なのが特徴です(ただしこれには条件がありますので、誰でもが利用できるわけではありません)。
④自己破産
自己破産とは、地方裁判所に申し立て、自分の持っているすべての財産を現金化して、債権者(貸主)に公平に配当し借金を整理する手続きです。配当で支払いきれなかった分があった場合は、裁判所からの免責を認めてもらうことにより、初めて借金の支払い義務が免除されます。
次のような場合、裁判所は免責を認めないこともありますが、ケースにより異なりますので詳しく当事務所にお問い合わせください。
(例) 著しい浪費やギャンブルでの借金
申し立てた内容(借り入れ先や借金の額)が事実と違う
以前に破産申立をしたことがあり、免責から7年を経過していない
自分の財産を隠していた
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