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成年後見について
成年後見制度の概要
「成年後見制度」とは、判断能力が不十分な方々(認知症の高齢者・知的障がい者・精神障がい者など)が、財産の管理や契約の締結などを行う必要がある際に、その判断能力を補うことにより、本人の権利を守るために定められた制度です。また、成年後見人等には、本人の生活環境の確保や適切な介護・医療を受けてもらうことなど、生活面を総合的に支援するための身上配慮の義務も課せられています。
この制度は、すでに判断能力が不十分な方が直ちに利用する「法定後見制度」と、将来判断能力が不十分となったときに利用するための「任意後見制度」の2つに大別されます。
ただし、成年後見制度はあくまでも、本人の判断能力が低下してから死亡するまでの事務を行うためのものですから、必要に応じて、元気なうちの「見守り契約」「任意代理契約」、また死亡時の葬儀・納骨・身辺整理等を行う「死後事務委任契約」、死亡後の財産の行き先を定める「遺言」なども検討するといいでしょう。
法定後見制度
「法定後見制度」を利用するには、すでに判断能力が不十分な方について、家庭裁判所に後見開始等の申立をする必要があります。申立できる人は本人、配偶者、4親等内の親族です(申立人になれる親族がいない場合には居住地の市区町村長が申立人となります)。
この制度は、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれています。医師の診断や鑑定結果を踏まえ、家庭裁判所がその類型を定め、成年後見人等を選任します(そのまま選任されるとは限りませんが、申立の際に希望の後見人候補者を推薦することは可能です)。
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)は,本人の利益を常に考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取消したりすることによって、本人を保護し、支援します。
たとえば…、成年後見人等はこんなことを本人に代わって行います
本人名義の不動産や預貯金などの財産管理
介護サービスの利用や施設への入所に関する契約の締結
病院への入院手続き及び費用の支払い
遺産分割の協議
本人が訪問販売などで不利益な契約を結んだ場合の取消し
任意後見制度
「任意後見制度」は,本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人 (任意後見人)に,自分の生活、療養監護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約 (任意後見契約)を公正証書で結んでおくというものです。自分が信頼する人にあらかじめ後見人となることを依頼できるという点が法定後見制度にはないメリットのひとつと言われています。
任意後見契約は元気なうちにする契約ですから、契約した時点ではその必要もありませんが、法律上もその効力はまだ生じません。効力を生じさせるためには、本人(依頼した人)の判断能力が低下することが前提となりますが、それだけではなく、家庭裁判所に任意後見監督人を選任するよう申立を行うことが必要です。契約で決めた任意後見人を裁判所が定めた任意後見監督人がチェックできる体制ができたときに、初めて任意後見契約の効力が発生することとして、任意後見人による不正の防止を図っているというわけです。契約の効力が発生すると、任意後見人は,任意後見契約であらかじめ決めておいた事務について、本人を代理することによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
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