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相続・遺言について

 
 相続とは、ある人の死亡によってその人の持っていた財産上の権利(不動産、動産やお金など)と義務(ローンなどの借金)が相続人に受け継がれる事です。
 そして、不動産を所有している人の場合には、死亡した人(被相続人)から相続人に名義を変更する相続登記が必要となります。この相続登記は急ぐ必要はありませんが、相続開始から何年も登記をせずに放置しておくと、その間に更に相続人が亡くなってしまい、当事者の人数が増え、スムーズに出来たはずの相続登記も複雑になってしまいます。ですから、出来るだけ早い時期に相続の登記をする事をお勧めします。 

 遺産の分け方には、
①遺言によるもの、②法定相続によるもの、③相続人全員の話し合いによる遺産分割等の方法があります。 
 
 当事務所では、遺産整理業務も取り扱っております。具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)、相続税の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。

 また、相続する意思のない相続人は相続を放棄することもできますし、相続人全員で共同して行う相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ被相続人の債務等の返済する責任を負うこと(相続の限定承認)も可能ですが、これらは家庭裁判所への申し立てが必要です。
 その他、相続に関する色々な悩みや分からないことなどいつでも当事務所までお気軽にご相談ください。
 
 
相続の発生してからの手続きの流れ
 

死亡(相続手続きの開始) 

 

 ↓7日以内 

 

死亡届の提出 

 

 ↓3ヶ月以内 

 

遺言書の存否の確認 

 

 ↓

 

(遺言書がある場合のみ)

遺言書検認申立書の作成 

遺言書の効力の確認 

遺言執行者選任申立書の作成  ※遺言書が存在し、必要な場合のみ 

 

 ↓

 

相続財産の調査 ・財産目録の作成 ・相続人の調査 

 

 ↓

 

相続の承認と相続放棄(相続人の確定) ※必要な場合のみ 

 

 ↓4ヶ月以内

 

準確定申告

 

 ↓10ヶ月以内

 

遺産分割協議・遺産分割協議書等の作成※必要な場合のみ

相続税の申告と納付

 

 ↓

 

相続登記

 

初回相談無料
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043-304-6674

 

​〒260-0032

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司法書士小室事務所

 

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